副業をお持ちのサラリーマンがガンガン節税する方法

       

2014/06/112020/01/28

サラリーマン生活

副業をお持ちのサラリーマンがガンガン節税する方法アイキャッチ

最近、生意気にも税金について勉強しています。

サラリーマンしていると、どうしても税金についてうとくなりますよね。

それは会社に所属していれば会社が税金ついてのアレコレをやってくれるからです。

この仕組みはとてもラクチンな反面、税金という形で毎月の大切な給料から自動的に国に上納させられるとても恐い制度でもあります。

サラリーマンであれば毎月の給料をどれだけもらえるかで評価されがちですが、サラリーマンという職業はたくさん稼げばたくさん税金にもっていかれてしまいます。

だから毎月の給料のために頑張ることは大切ですが、その給料を守るためにも税金について学ぶことも大切なんじゃないかと最近考えるようになりました。

今日は最近俺が勉強して早速取り組もうと思ったサラリーマンのための税金対策方法です。

税金対策!節税!なんて聞くと、とっつきにくい感じを持っていましたが、勉強してみると案外シンプルなものでした。

副業を持つサラリーマンの節税方法

ズバリ本業を持ちつつ副業に励まれている方の節税方法は2つあります。

税金を安くする2つの方法

1の所得控除を増やすのは前回の記事でもご紹介した方法ですが、もちろんこの方法は副業に励まれている方でも使える方法です。

少し詳しく書きます。

所得控除を活用して節税する

年収500万円のサラリーマンの方であれば、給与所得控除が154万円、基礎控除が38万円、これに配偶者がいれば配偶者控除38万円、社会保険料控除、生命保険控除、大学生のお子さんがいれば特定扶養控除63万円の控除額を年末調整で会社がやってくれて、その差し引いた額に税率(差し引いた額で決まる)をかけて納税額が決まります。

これにプラスして自分で確定申告して所得控除(所得控除が分からない方は前回記事をご覧下さい)を申告することで納税額をさらに低くできます。

この方法は副業を持たれていない方にも有効なので、サラリーマンの方であれば是非この所得控除を申告しましょう。

損益通算を使って節税する

上記の所得控除を使って節税する方法は本業を持たれている方であれば対象になる方法です。

しかし2の損益通算を使って節税する方法は副業される方用の節税方法になります。

まず損益通算という言葉ですが、副業の赤字分を本業の収益と相殺できるという意味です。

※副業を持たれている方の税金は本業の収益+副業の収益(売上げ−経費)のその年の総合の収益に課せられます(総合課税)。

ということで副業される方で一番有効になる節税方法は副業での経費を増やすことになります。

なにが経費になるの?

そこで副業での経費にはどのようなものが計上できるにか下記にあげてみます。

  • 文房具(消耗品費)
  • 電話やインターネット代(通信費)
  • 交際費(接待交際費)
  • 打ち合わせ代(会議費)
  • 交通費や宿泊代(旅費交通費)
  • 新聞や資料代(新聞図書代)
  • 保険料(損害保険料)
  • 建物や設備の修理代(修繕費)
  • ガソリン代(車両費)
  • 建物や自動車などの資産(減価償却費)
  • 事務所の家賃(地代家賃)
  • 電気、ガス、水道(水道光熱費)
  • 外注先への支払い(外注工賃)
  • 従業員への給料

ここで大切になってくるのはとりあえず副業で使用した経費の領収書はとっておいて、上記の経費のどれかで計上するということです。

もしもその費用に対して税務署が認めてくれないものが出てきたとしても、申告書を提出すればペナルティも課せられないので、ダメモトでも申告することが重要になってきます。

経費として認められない費用

一応、経費として認められない費用もあげておきます。参考までにどうぞ。

  • 家事上の費用(衣食住の費用)
  • 店舗兼用住宅の場合の住宅用部分の地代、家賃、水道光熱費、火災保険
  • 所得税、住民税、相続税、国税や地方税の加算税・延滞税
  • 罰金
  • 生計を一緒にしている配偶者や親族に支払う給料、賃料、借入金の利子

※事業専従者に支払う給与は経費計上できます。

なんだか当たり前の項目ばかりですが、一応経費計上できない項目も定めている様子です。

しかし、自宅を事務所にしている場合などはその仕事場として使っているスペースが間取りのうちのどの程度を占めているかなどで(2部屋のうちの1部屋を仕事場として使っていれば家賃の5割を経費計上できる)経費計上できる割合が変わるようです。

事業所得と雑所得

副業で発生した経費は確定申告によって申請しますが、この時に副業での収入を事業所得で申告するのか雑所得で申告するのかで、上記であげた経費計上のメリットもを100%享受できなことが発生します。

事業所得とは、個人が営む事業から収益をあげ、その収益から経費を差し引いた額になります。

雑所得とは、所得には10種類あってそのどれにも分類されない所得のことをいいます。

雑所得とは、所得を10種類に分けたときにどれにも分類されない所得のことを言います。

雑所得は事業所得に比べて経費計上できる額がかなり狭くなってしまうので、できれば事業所得として経費計上したいところですね。

しかし、副業すべてが事業所得として計上できるわけではありません。

事業所得にできる経費

ズバリ!副業での事業が持続性であれば事業所得として認められます。
持続性ってどうゆうことかというと、継続的に副業をやっている証明(収益、光熱費など)できれば認めてもらえるようです。

ここの部分はかなりグレーな部分で法律にもどこから事業所得でどこから雑所得という線切りもないので、ここの部分もダメモトで事業所得として経費計上したほうがよさそうです。

所得税を取り戻せ

毎月の給与明細を見ていつも所得税という金額が給料から引かれていますよね。
この所得税って何!?って思わなかったですか?

所得税とは、俺達が一生懸命に働いた給料から一定額を国に納める仕組みのことです。

大まかではありますが以下の計算式で所得税が決まります。
所得税の決まる図式

このように国は俺達の給料全額に税金をかけているわけではなくて、控除額を差し引いたあとの所得に税率をかけて所得税を算出しています。

そして俺達サラリーマンが節税を意識する中で大切になってくる項目はこの中の所得控除です。

サラリーマンは所得控除に注目せよ

上の図で給与所得控除?所得控除?あまり聞き慣れない言葉で俺も戸惑いましたが、本の同じ個所を三回読んだら理解しました。(どれだけ頭悪いんだ?)

※控除とは差し引くと言う意味です。

サラリーマンは給与所得控除と所得控除というを引いた所得に税金をかけて所得税が決まるわというのは上の図をみていただければ分かると思いますが、給与所得控除というのはサラリーマンの収入によって認められた経費額のこと、所得控除とはサラリーマンが会社に申請書(会社に言ったらもらえます)や確定申告をすることによって認められる控除のことです。

給与所得控除の額は収入によって決まってしまうのでどうすることもできませんが、所得控除を積み上げることで所得税を安くすることができます。

では所得控除にはどのようなものがあるのでしょうか?

所得控除例

ここでは会社で手続きしてもらえる所得控除と自分で手続きする所得控除に分けてみます。

会社で手続きしてもらえる所得控除

  • 配偶者控除
  • 扶養控除
  • 配偶者特別控除
  • 生命保険料控除
  • 社会保険控除

この中で手っ取り早く所得控除になるのは配偶者控除と扶養控除かなって思いました。

配偶者控除とは、配偶者がいる人の収入から、配偶者の必要経費を差し引くことができる控除です。

条件としては、配偶者の収入が103万円以下であればOK。

扶養控除とは、家族がいる人と独り者の人とでは生活費が違うことを考慮している控除です。

扶養にできるのはなにも自分の子供やだんなさん、奥さんだけではなく、いとこのこども、祖父の従兄弟。兄弟の孫、妻の祖父母、甥や姪なども被扶養者にできる。

扶養者が増えることでどれだけ節税になるかと言うと、税率10%の人が新たに二人扶養に入れると、38万円(扶養控除)+33万円(住民税の扶養控除)=71万円の控除額になり、これに10%をかけた7.1万円の節税になる。

配偶者控除(俺は独り者、、、)と扶養控除は会社でもらえる申請書で提出すれば受けられる優遇措置だから是非利用したいですね

自分で手続きする所得控除

  • 医療費控除
  • 雑損控除
  • 寄付控除
  • 特定支出控除
  • 住宅借入金等特別控除

この中では医療費控除と特定支出控除が身近かなと思います。

医療費控除では一年間に10万円を超えた医療費の場合、超過分に税率をかけた額が還付されます。

俺であれば今年レーシックの手術をしたのでその超過分が還付される。

どのようなものが医療費控除の対象になるかと言えば、薬局で買った薬、レーシック手術代、ねたきりの人のおむつ代、歯の治療代(ホワイトニングやインプラントは対象外)などがあります。

また、申請では家族全員分の医療費を計上することができるので、その時の領収書は捨てずにとっておいたほうがいいですね。

特定支出控除とは、サラリーマンが唯一経費計上できる控除です。

対象となる経費が給与所得控除額の半額以上(年収300万円の人であれば控除額108万円の半額54万円)になった場合にその超過分が認められます。

特定支出控除額の対象項目としては、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、図書費、衣服費(職場で着用するぶん)、交際費、団体経費があり上限は65万円となっています。

何気に一年間で見るとこれくらいの支出になっていそうですよね。

これからは会社に提出する領収書以外は保管しておくほうがよさそうですね(‘ω’*)アハ♪

サラリーマンの税金対策についてはこれからも勉強していこうと思っています。

勉強したものはアウトプットもかねてブログに書きますね□_ヾ(^-^ヽ)カタカタ

しかし税金って勉強してみると結構面白いかもヽ(・∀・)ノ

下記記事も併せてご覧になると、サラリーマンの絶税対策にプラスに働きます。

まとめ

最後にサラリーマンの節税方法をまとめますね。

所得控除を積み上げて副業での赤字部分を損益通算で相殺し、事業所得としてとして申告する。

これが副業を持たれているサラリーマンが節税する方法です。

経費の部分、所得の分類とだいぶあいまいな部分があるようです。
まれに、去年事業所得として認められたのに今年は認められなかったということも発生するようです。

この時に税務署からの色々と聞かれるようですが、使途不明金などがでないように、その点も一応準備しておいたほうがよいみたいです。

これからも税金に限らず、サラリーマンに関するお得な情報はアップしていきますねヾ(o゚ω゚o)ノ゙

ちなみに俺は2017年から確定申告、帳簿記帳を税理士さんにお願いしています。

コメントお待ちしてます♬

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